2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
これまで、陽性登録を進める取組として、今申し上げた自動発行機能の追加に加えて、保健所による陽性者の行動歴等の聞き取り時に陽性登録を促すよう取扱いを変更するといったことも順次取り組んできたところです。
これまで、陽性登録を進める取組として、今申し上げた自動発行機能の追加に加えて、保健所による陽性者の行動歴等の聞き取り時に陽性登録を促すよう取扱いを変更するといったことも順次取り組んできたところです。
○国務大臣(田村憲久君) 自治体が情報を公表するその基本指針にはこう示されているんですが、感染症に関する基本的な情報や感染者の推定感染地域等は原則公表することとされているほか、感染者が他者に感染させる可能性がある時期の行動歴等の情報についても、感染症の蔓延防止のために必要な範囲においては原則公表することと、こうなっております。
この通知の中では、原則といたしまして、感染者に関する基本的な情報、感染源との接触歴に関わる情報、感染者の行動歴等の情報について公表することとし、それぞれについて公表すべき具体的な項目を示すとともに、当該情報等の公表に当たっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように個人情報の保護に留意しなければならない旨を明示しているところでございます。
また、自治体等を通じまして行動歴等の詳細確認を終えた後に濃厚接触者が特定できた場合につきましては、そのルートがわかっていますから、公表していない、公表する必要がないというふうに考えております。 いずれにしましても、感染症に関する情報の公表に当たりましては、適時適切な情報の公開が必要と考えておりまして、今後とも、個人情報の保護に留意しつつ、必要な情報の公表に努めてまいりたいと考えております。
現在、SNS等で、誤報も含めさまざまな情報があふれている中、感染者の行動歴等の情報について国が積極的に公開をしなければ、国民がパニックを起こすというよりも、情報が錯綜し、かえって混乱を招くことにつながります。
まず、御指摘の香港で下船した方の行動歴等については、自治体等を通じまして、詳細な行動の確認を既に私たちは行っておりまして、把握をしております。